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感染症に基づく医療措置協定について

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)の一部が改正されました。
 改正感染症法(令和6年4月1日施行)では、新興感染症((1)新型インフルエンザ等感染症、(2)指定感染症、(3)新感染症が基本)の発生・まん延時に、医療提供体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、医療機関と都道府県の間で平時から「医療措置協定」を締結することが法定化されました。

当院は、発熱外来の実施、自宅療養者への医療の提供を行う第二種協定指定医療機関に指定されております。詳しくはこちらへ。

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